安曇野市議会 2022-09-28 09月28日-06号
令和3年3月、国会において、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「義務標準法」)の一部を改正する法律」が成立し、令和3年度からの5年計画で小学校は35人学級が実現することになりました。しかしながら、中学校では依然40人学級のままとなっています。 長野県では平成25年度に35人学級を中学校3年生まで拡大し、小中学校全学年で35人学級となりました。
令和3年3月、国会において、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「義務標準法」)の一部を改正する法律」が成立し、令和3年度からの5年計画で小学校は35人学級が実現することになりました。しかしながら、中学校では依然40人学級のままとなっています。 長野県では平成25年度に35人学級を中学校3年生まで拡大し、小中学校全学年で35人学級となりました。
2021年3月、国会において、公立義務教育小学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する、以下義務標準法の一部を改正する法律が成立し、2021年度から5年計画で、小学校は35人学級が実現されることになりましたが、中学校では、依然、40人学級のままとなっています。
1、国の責任において計画的に35人学級を推し進めるために、義務標準法改正を含む教職員定数改善計画を早期に策定し、着実に実行すること。また、そのための教育予算の増額を行うこと。 2、国の複式学級の学級定員を引き下げること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。 以上、2件一括、御説明申し上げました。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 以上でございます。
教職員数は義務標準法に基づく標準定数になり、加配定数は含みません。せいぜい補正係数で補足されるだけです。したがって交付税で算定される教職員給料は、地方財政計画のそれより低い額になります。 義務的経費である給与費はほぼ100%が基準財政需要額に算入されますが、安く見積もられているので、必要額が算入されていません。
国は少人数学級を推進するため、義務標準法の改正を行い、小学校の学級編制の標準を5年かけて35人に計画的に引下げ、そのために必要な教職員定数を措置することとしました。 今、学校現場は新型コロナウイルス感染症対策やいじめや不登校への対応、教育格差の解消、学習習慣の定着や基礎学力の向上など、様々な課題に直面しており、これらの課題に適切に対応していかなければなりません。
このような中、国は、2月2日の閣議におきまして、公立小学校の学級人数を段階的に35人に引き下げる義務標準法の一部改正案を今国会に提出しております。この法案が成立いたしますと、令和3年度から小学校の学級編制が段階的に35人に引き下げられることになります。長野県では全国に先駆けて30人規模学級を推進しており、岡谷市も県の方針に従って平成14年度から30人規模学級を実践しております。
新型コロナウイルス感染症終息後も、感染症対策と子どもたちの成長発達及び学びの保障を両立していくために、義務標準法を改正し、早急に義務教育における30人以下の学級編制が可能となるよう教職員定数の充実と教室確保を国の責任で行うよう強く要望します。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
国のほうで平成23年に義務標準法を改定して、その後ちょっと足踏みしちゃっている。
記といたしまして、1、国の責任において計画的に35人学級を推し進めるために、義務標準法改正を含む教職員定数改善計画を早期に策定し、着実に実行すること。また、そのための教育予算の増額を行うこと。 2といたしまして、国の複式学級の学級定員を引き下げること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。 以上、2件一括の御説明を申し上げました。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
しかし、義務標準法の裏付けがないため財政的負担は大きく、小学校では本来配置されるはずの専科教員が配置されなかったり、学級増に伴う教員増を臨時的任用教員の配置により対応していたりするなど、課題も多く残されている。また、新たに導入された小学校での外国語科・外国語活動への加配教員は長野県内で60人であり、全355校での授業時間増に対してまだまだ不十分な配置状況となっている。
平成23年第177回通常国会において、小学校1年生に35人学級を導入することが全会一致で法律(「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」以下「義務標準法」という)にもりこまれ、附則で小学校2年生以降中学校まで順次改訂することとし、その他の措置を講ずることについて検討を行い、必要な措置を行うこととしましたが、それ以後、国は必要な措置を講じてきませんでした。
平成23年に、いわゆる義務標準法〔訂正済み〕が改正され、小学校1年生に35人学級の導入が決定し、加えて、附則においては、小学校2年生から中学3年生までの学級編制標準も、順次改定することを検討し、財源確保に努めるものと定められました。 しかしその後、義務標準法の改正による35人学級の導入には、進展が見られません。
行政側からは、国では義務標準法で1クラスの児童生徒数の標準は40人、ただし、小学校1学年は35人とされている。長野県では特別な定めにより35人学級を進める中、当市では実質20人から30人規模の学級編制となっている。
35人学級を義務標準法の改正で実現すると、教職員の定数や学級数が増えることになるので、交付税算定額が増え、財政上の余裕が生まれます。したがって、35人学級は国の責任において実現しなければ意味がありません。 請願第1号と第2号は密接なつながりを持ちます。本邦の教育水準の維持・向上を図るため、2つの請願につき、議員各位の賛同を求めるものであります。
それは義務標準法という法に基づいて国が定めているものでございますので、そういったものを、県が国に対して定数の増員を要望していきたいというお話にもかかってくるかと思いますので、私どもは、県費職員でございますので、長野県がどういう対応をして国に要望していくかというところに注目しているところでございます。 以上です。 ○副議長(藤森博文議員) 笠原征三郎議員。
35人学級の導入については、平成23年に改正された公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「義務標準法」という。)において、小学校2年生以降順次改正することを検討し財源確保に努めることが附則に明記されましたが、平成24年度に法改正ではなく加配により小学校2年生を35人学級としてから、国の取り組みは進んでおりません。
記1 国の責任において計画的に35人学級を推し進めるために、義務標準法改正を含む教職員定数改善計画を早期に策定し、着実に実行すること。また、そのための教育予算の増額を行うこと。2 国の複式学級の学級定員を引き下げること。 よって、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
記の1としまして、国の責任において、計画的に35人学級を推し進めるために、義務標準法改正を含む教職員定数改善計画を早期に策定し、着実に実行すること。また、そのための教育予算の増額を行うこと。 2として、国の複式学級の学級定員を引き下げること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 次に、議員提出第2号。 本日付です。 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書。
しかし、義務標準法の裏付けがないため財政的負担は大きく、小学校では本来配置されるはずの専科教員が配置されなかったり、学級増に伴う教員増を臨時的任用教員の配置により対応していたりするなど、課題も多く残されています。
しかし、義務標準法の裏づけがないため財政的負担は大きく、小学校では本来配置されるはずの専科教員が配置されなかったり、学級増に伴う教員増を臨時的任用教員の配置により対応していたりするなど、課題も多く残されております。